前置き

 昨日のエントリー新株予約権差止R - べーの日記で「建設予定地」とか書きましたが、1エントリーにまとまらない気がしたので、新カテゴリにします。
 なお、裁判所の判断は猪木法律事務所/弁護士猪木俊宏で見やすく整形されています。
 解説のターゲットは

 「これらの見解は要するに,権利落ち日以降に債務者株式を取得した株主は,その持株比率が約3分の1まで希釈されるリスクを負担することになるが,将来において20パーセント以上の債務者株式を取得する買収者が登場するのか否か,また,いつ登場するのか,さらに,その場合に取締役会が企業価値の最大化のために新株予約権の無償消却を行わない旨の決議を行うか否かは,現時点では著しく予測困難な事象であること,したがって,そのリスクを合理的に算定することは困難であり,合理的な投資家であれば,こうした重大なリスクを内包した株式への投資には慎重になると考えられる結果,既存株主にとっては市場において高い評価での売却の機会を失うことになるというのであり,こうした判断は合理的ということができる」

 という部分です。うまく書けると良いのですが。