方式主義

アメリカは方式主義? - Copy&Copyright Diaryを見たのですが。
知って活かそう!著作権―書・音楽・学校の現場から - はてなキーワードみたいな本があるのですね。
孫引きですが、

アメリカでは、著作物を登録しないと著作権は発生しません。
(中略)
このように権利の発生間に登録などの手続を必要とする立法主義を「方式主義」といいます。(28ページ)

いやはや、何と言うべきか。これ、本当に書いてあったんでしょうか? ネタ?

アメリカが、ベルヌ条約加盟で無方式主議に転じたのは、引用元にある通りです。ただ、欧米諸国の中では加盟が相当遅かったので、10年以上前の本だとまだ万国著作権条約レベルで書かれてても仕方ないかもしれません。(って、嫌がらせか)
アメリカが無方式主議になった時点で、事実上、丸C表記がただの飾りになりました。そんな事を上司に習った日々が懐かしいですね。


もう1点、方式主義でも、その要件が「登録」とは限りません。私が以前ローレンス・レッシグの著書を読んだ時は、丸C表記のみが要件とされていたと記憶しています。丸C表記だけで済むものを「登録など」の「など」に押し込むのは無理があると思います。その辺のフォローはされているのでしょうか? って前提が違うので全然意味ありませんけど。


マニュアルっぽい本に嘘書かれると、ユーザサポートが大迷惑を蒙る*1ので、丁寧に調べて書いて欲しいです。

*1:自分の持っている本に書いてある事が絶対に正しいと信じ、それ以外の事を言う奴は全部嘘吐きだと決め付けて掛かる人は必ずいます。必死に説得すると、今度は「弁護士に金払って聞け」と言いたくなる質問をぶつけて来たりします。